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成分表示の規定がないファブリーズ

ファブリーズ,Quat,クウォット,4級アンモニウム塩

具体的な成分が表示されていない消臭剤

除菌・消臭スプレーとして有名なファブリーズ、みなさんは使っていますか?

常に大量の広告が各メディアに投下されており、

最近では有名なお笑い芸人さんや女優さんを担いで、

「除菌・消臭+ウィルス除去♪」や、

「うちに帰ったらファブリーズ♪」と地上波で発信しています。

このような広告メッセージを受け取ると、

「健康被害に至る細菌を滅してくれる」、

「不潔な物質を滅してくれる」など連想して、

「衛生的」「健康」になることを目的にしている方が多いと思います。

本当にそんな効果があれば とても良いことです。

その成否を推量するために製品に含有している成分が気になります。

除菌する成分・消臭する成分は何を使っているのでしょうか?

 

 

パッケージの表示内容は?

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実際に、『ファブリーズダブル除菌緑茶成分入り』製品を

手にとってパッケージの成分表示をチェックしてみたのですが、

具体的なことは何も表示されていません。


トウモロコシ由来消臭成分

除菌成分(有機系)

緑茶成分

香料


表示している成分はこれだけです。

これだけを一見しても、製品を評価することは困難です。

洗剤であれば家庭用品品質表示法によって成分表示が規定されていて、

パッケージを見れば成分内容が分かります。

でも、現状では消臭剤の成分に対する表示規定がありません。

 

 

ブランドサイトの開示情報をチェック

ファブリーズのブランドサイトへアクセスすると、

製品パッケージには表示されていなかったけど、

サイトには載せてある情報が確認できました。

いわゆるQAページに、成分に関する質問への回答という体裁で、

以下のような成分情報が掲載されていました。

成分 タイプ 働き
トウモロコシ
由来消臭成分
全タイプ

トウモロコシ生まれの有効成分で、

ニオイのもとの分子をとり込み、

消臭します。

除菌成分
(有機系)

ファブリーズダブル除菌 

Quat(クウォット)。

特定の除菌成分の総称です。

このタイプの除菌成分の安全性は

広く認められており、

化粧品や薬用石鹸などに使用されています。
有機酸。

野菜や果物の酸と同じ成分が、

Quat(クウォット)の効果を高めるために

配合されています。

水溶性凝集成分 ファブリーズ ハウスダストクリア

高分子ポリマーの一種。

ハウスダストをまとめて固め、

空気中に舞い上がりにくくします。

香料

ファブリーズダブル除菌 

布からさわやかな香りを感じる
全タイプ

有効成分をやさしく布地に浸透させ、

ニオイのもとをつかまえるのを助けます。

家庭表品品質表示法に基づく洗剤などの成分表示に比べたら、

具体的な化学物質の開示はなくて、まだまだ情報が足りません。

でも、パッケージに無かった情報が書いてあるので、

それを頼りに紐解きながら、除菌・消臭の効果や人への影響を探ってみます。

 

 

除菌成分として使われているQuat(クウォット)

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ネット上に、

「トウモロコシ由来の消臭成分はシクロデキストリンというでん粉の一種」

という情報が散見されたのですが、

一次情報を確認できなかったので、ここではスルーします。

問題なのは、「除菌成分」です。

除菌成分の「働き」の説明文に、


Quat(クウォット)。

特定の除菌成分の総称です。

このタイプの除菌成分の安全性は

広く認められており、

化粧品や薬用石鹸などに使用されています。
有機酸。

野菜や果物の酸と同じ成分が、

Quat(クウォット)の効果を高めるために

配合されています。


と書いています。

これを手掛かりにして調べていくと、看過出来ない情報を確認しました。

 

 

Quat(クウォット)=第4級アンモニウム化合物

Quat(クウォット)とは、

第4級アンモニウム塩として知られる化学物質の種類を短縮した呼び方です。

Quatには「塩化ベンザルコニウム」や「塩化アルキルトリメチルアンモニウム」、

「塩化ベンザルコニウム」などの第四級アンモニウム化合物があり、

細菌の細胞膜を不安定にして細胞を殺す性質をもっており、

多くの抗菌剤や消毒薬に使われています。

ファブリーズは、第四級アンモニウム化合物のうち界面活性剤として、

広く商業利用されている「塩化ベンザルコニウム」など、

2種類のQuatを含むとされています。

 

 

「表示指定成分」に指定された塩化ベンザルコニウム

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皆さんは、「表示指定成分」を知っていますか?

「表示指定成分」とは、

1980年にかつての「薬事法」という法律によって

商品への表示を義務づけられた成分です。

表示の目的は、使用者が事前に肌トラブルなど、

身体への悪影響を避けることができるようにするためです。

塩化ベンザルコニウムは、強い皮膚刺激やアレルギーの恐れがあるため、

この「表示指定成分」に指定されていました。

肌トラブル・アレルギー性疾患の恐れ

塩化ベンザルコニウムは、

細菌の細胞膜を不安定にして細胞を殺す性質をもつことから、

除菌・消毒として使われているのですが、

細菌だけでなく、人の肌の細胞膜も不安定にする性質があり、

使用者の体質によっては、皮膚炎を引き起こしたり、

その他のアレルギー性疾患を起こす恐れがあります。

そのため、塩化ベンザルコニウムを医薬部外品に使用するときは

必ず表示して使用者に事前のトラブル回避を促さなければなりません。

 

 

塩化ベンザルコニウムのGHS分類は「危険」「警告」

経済産業省所管の独立行政法人として、

独立行政法人製品評価技術基盤機構があります。(※略称はNITE,ナイト)

NITEは、GHS分類基準に基づいて化学物質の物性・安全性などを

政府によるGHS分類結果としてデータを公開しています。

 

※GHSとは、

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

の略称で「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」と訳されます。

化学物質の危険有害性について、その分類および表示方法を国際的に統一し、

労働者・消費者・輸送関係者などの使用者が、

安全に化学品を扱うことができるよう配慮した仕組みで、

2003年3月に国連より勧告・公表されました。

 

NITEが公開しているデータから、

GHS分類基準に基づく塩化ベンザルコニウムの情報を参照してみます。


分類結果:危険・警告

急性毒性(経口)、急性毒性(経皮/急性毒性(吸入:粉塵、ミスト)

皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

呼吸器感作性、特定標的臓器毒性(単回暴露)、誤えん有害性

水生環境有害性 短期(急性)、水生環境有害性 長期(慢性)


分類結果は、「危険」と「警告」がズラッと並んでおり、

人の身体と水性環境にも有害性があると分類されています。

この政府によるGHS分類結果を確認すると、

私のあくまで個人的な所感ですが、「怖くて使えない」が正直な感想です。

 

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GHS分類基準に基づき政府によって、

「危険」「警告」と分類された塩化ベンザルコニウムを

含有している消臭剤を自宅の玄関やリビングで、

「シュッシュ」と噴射すると、あくまで体質によるのですが、

肌が弱い人や 化学物質に敏感な人にとっては、

アレルギーが酷くなったり、肌ドラブルに至る恐れがあります。

 

ファブリーズのブランドサイトのQAページで、

「安全性」については以下のような回答が掲載されています。


製品ラベル上の表示どおりに、正しくお使いいただいた場合、

安全性上の問題は特に考えられません。

しかしながら、肌の弱い方などで、

何らかの心配な点がある場合は、

一度かかりつけの医師にご相談ください。


そもそも成分名の表示はなく、各成分の含有率も表示されていないので、

ただ想像するだけなのですが、

もしかしたら塩化ベンザルコニウムの含有量は少なくて、

さらに水でかなり薄めているので危険度が低下しているのかもしれません。

それで使用しても安全と謳っているのかもしれません。

ただし、「肌の弱い方などで、何らかの心配な点がある場合は、

一度かかりつけの医師にご相談ください。」と記載されているので、

言外に、使用者の体質によっては、

肌トラブルや疾患の恐れがあることを示唆しているようにも感じます。

 

 

(有機系)は「JASの有機」ではない

「除菌成分」のとなりに、(有機系)と書いてあります。

これはお野菜などの食品で使うと、

有機野菜やオーガニックという意味合いで良いイメージに繋がりますが、

除菌成分であるQuatにおいては、全く意味合いが異なります。

化学用語としての「有機」は、

炭素と結合している有機化合物、という意味です。

具体的な成分名は非表示なのに、(有機系)だけはわざわざ書いています。

なぜそうしているのかは不明です。

 

 

法律による規定はなく、メーカー任せ

洗濯用や台所用の洗剤には、

「家庭用品品質表示法」によって、

正確に成分表示をしなければならない、という規定があります。

しかしながらファブリーズのような消臭剤の分野には、

表示規定がなくて、表示内容はメーカー任せになっているのが実態です。

このままでは、メーカーにとって都合がいい表現になったり、

消費者の誤解を誘うような表示になってしまう恐れがあります。

 

 

政府に寄せられた「成分表示を求める意見書」

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平成30年10月4日に、日本政府に対して、

所沢市議会から意見書が提出されました。

全部で4つある要望の一つとして、

「柔軟仕上げ剤、消臭剤等を家庭用品品質表示法の指定品目として下さい」

と挙げています。

この意見書は、「柔軟剤に入っている香料」に起因する疾患を

防止することが主旨なのですが、

柔軟剤と併せて消臭剤も家庭用品品質表示法の指定品目に追加することで、

消費者が成分を正確に知ることができるようにしてほしいと訴えています。

 

法律の改定は大変な作業なので、一朝一夕に変化することはなく、

きっと長い時間がかかりますが、

消費者保護のために ぜひとも実現してほしいと思う一方で、

それまでの間は、フワッとした抽象的な表示ではなく、

もっと詳細で正確な成分表示を、

メーカーによる自主規制によって実現してほしいと願います。

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