化粧品を購入する時に注意したい「旧表示指定成分」

アレルギー反応の恐れがある「旧表示指定成分」
「表示指定成分」あるいは「旧表示指定成分」という表現を聞いたことはありますか?
「表示指定成分」とは、
1980年にかつての「薬事法」という法律によって商品への表示を義務づけられた成分です。
表示の目的は、使用者が事前に肌トラブルを避けることができるようにするためです。
化粧品を使う人の体質によっては、
アレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分がありますが、
この表示義務のおかげで、消費者は医師から通知された情報をもとに、
アレルギー等の皮膚障害を起こすおそれのある製品の使用を自ら避けることができました。
2001年4月には、薬事法の改正により
「表示指定成分」の表示を義務付ける制度が撤廃されました。
代わりに、使用されているすべての原料を記載する全成分表示へ制度変更されました。
こういった制度変更の経緯があったことから、
表示指定成分のことを、現在では「旧表示指定成分」と呼んでいます。
主な旧表示指定成分

「旧表示指定成分」は、アレルギーをもたない消費者にとっては、
安全性に問題なく使用できる成分であるのですが、
一方で、それらに対してアレルギー反応をもつ消費者にとっては、
健康被害に至る恐れがあるので避けるべき成分です。
「旧表示指定成分」の中で主な成分3つを挙げてみます。
パラベン( パラオキシ安息香酸エステル)
製品の防腐剤として使用されています。
接触性皮膚炎の恐れがあります。
ラウリル硫酸塩類
コスメやシャンプーなどで使用される界面活性剤です。
皮膚刺激の恐れがあります。
塩化ベンザルコニウム
殺菌目的などで使用されています。
皮膚刺激やアレルギーの恐れがある。
旧表示指定成分の一覧
2001年4月から全成分表示が始まり、
全ての成分を見て商品を選べるようになりましたが、
「旧表示指定成分」がどれなのか、見分けることが難しくなりました。
アレルギー反応にお悩みの消費者にとっては、
旧表示指定成分はなるべく避けたい成分なので、
より安全な化粧品を選ぼうとするときには以下の一覧を参考にしてください。
病院で診察時にお医者さんから、避けるように指示された成分が
この一覧に入っているかどうか確認してみて下さい。
| No. | 薬事法による成分名 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 1 | 安息香酸及びその塩類 | 防腐殺菌剤 |
| 2 | イクタモール | 収れん剤 |
| 3 | イソプロピルメチルフェノール | 防腐殺菌剤 |
| 4 | ウンデシレン酸及びその塩類 | 防腐殺菌剤 |
| 5 | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | 防腐殺菌剤 |
| 6 | エデト酸及びその塩類 | 金属イオン封鎖剤 |
| 7 | 塩化アルキルトリメチルアンモニウム | 界面活性剤 (帯電防止剤) |
| 8 | 塩化ジステアリルジメチルアンモニウム | 界面活性剤 (帯電防止剤) |
| 9 | 塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム | 界面活性剤 (帯電防止剤) |
| 10 | 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム | 界面活性剤 (帯電防止剤) |
| 11 | 塩化セチルトリメチルアンモニウム | 界面活性剤など |
| 12 | 塩化セチルピリジニウム | 界面活性剤 (防腐殺菌剤) |
| 13 | 塩化ベンザルコニウム | 界面活性剤 (防腐殺菌剤) |
| 14 | 塩化ベンゼトニウム | 界面活性剤 (防腐殺菌剤) |
| 15 | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム | 界面活性剤 |
| 16 | 塩化リゾチーム | 酵素類 |
| 17 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 界面活性剤 (防腐殺菌剤) |
| 18 | 塩酸クロルヘキシジン | 防腐殺菌剤 |
| 19 | 塩酸ジフェンヒドラミン | 消炎剤 |
| 20 | オキシベンゾン | 紫外線吸収剤、 安定化剤 |
| 21 | オルトフェニルフェノール | 防腐殺菌剤 |
| 22 | カテコール | 抗酸化剤など |
| 23 | カンタリスチンキ | 毛根刺激剤 |
| 24 | グアイアズレン | 紫外線吸収剤、 消炎剤 |
| 25 | グアイアズレンスルホン酸ナトリウム | 消炎剤 |
| 26 | グルコン酸クロルヘキシジン | 防腐殺菌剤 |
| 27 | クレゾール | 防腐殺菌剤 |
| 28 | クロラミンT | 防腐殺菌剤 |
| 29 | クロルキシレノール | 防腐殺菌剤 |
| 30 | クロルクレゾール | 防腐殺菌剤 |
| 31 | クロルフェネシン | 防腐殺菌剤 |
| 32 | クロロブタノール | 防腐殺菌剤 |
| 33 | 5-クロロー2-メチルー4-イソチアゾリン-3-オン | 殺菌・防腐剤 |
| 34 | 酢酸dl-αートコフェロール | 抗酸化剤など |
| 35 | 酢酸ポリオキシエチレンラノリンアルコール | 界面活性剤 |
| 36 | 酢酸ラノリン | 基剤 |
| 37 | 酢酸ラノリンアルコール | 基剤 |
| 38 | サリチル酸及びその塩類 | 防腐殺菌剤 |
| 39 | サリチル酸フェニル | 紫外線吸収剤 |
| 40 | ジイソプロパノールアミン | 中和剤 |
| 41 | ジエタノールアミン | 中和剤 |
| 42 | シノキサート | 紫外線吸収剤 |
| 43 | ジブチルヒドロキシトルエン | 抗酸化剤 |
| 44 | 1,3-ジメチロールー5,5-ジメチルヒダントイン(別名DMDMヒダントイン) | 防腐剤 |
| 45 | 臭化アルキルイソキノリニウム | 界面活性剤 (防腐殺菌剤) |
| 46 | 臭化セチルトリメチルアンモニウム | 界面活性剤 |
| 47 | 臭化ドミフェン | 界面活性剤、 防腐殺菌剤 |
| 48 | ショウキョウチンキ | 毛根刺激剤 |
| 49 | ステアリルアルコール | 基剤・乳化安定助剤 |
| 50 | セタノール | 基剤・乳化安定助剤 |
| 51 | セチル硫酸ナトリウム | 界面活性剤 |
| 52 | セトステアリルアルコール | 基剤 |
| 53 | セラック | 皮膜形成剤 |
| 54 | ソルビン酸及びその塩類 | 防腐殺菌剤 |
| 55 | チモール | 防腐殺菌剤 |
| 56 | 直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム | 界面活性剤 (洗浄剤) |
| 57 | チラム | 防腐殺菌剤 |
| 58 | デヒドロ酢酸及びその塩類 | 防腐殺菌剤 |
| 59 | 天然ゴムラテックス | 基剤・接着剤 |
| 60 | トウガラシチンキ | 毛根刺激剤 |
| 61 | dl-αートコフェロール | 抗酸化剤など |
| 62 | トラガント | 増粘剤 |
| 63 | トリイソプロパノールアミン | 中和剤 |
| 64 | トリエタノールアミン | 中和剤 |
| 65 | トリクロサン | 防腐殺菌剤 |
| 66 | トリクロロカルバニリド | 防腐殺菌剤 |
| 67 | ニコチン酸ベンジル | 消炎剤 |
| 68 | ノニル酸バニリルアミド | 毛根刺激剤 |
| 69 | パラアミノ安息香酸エステル | 紫外線吸収剤 |
| 70 | パラオキシ安息香酸エステル | 殺菌防腐剤 |
| 71 | パラクロルフェノール | 防腐殺菌剤 |
| 72 | パラフェノールスルホン酸亜鉛 | 収れん剤 |
| 73 | ハロカルバン | 防腐殺菌剤 |
| 74 | 2-(2-ヒドロキシー5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール | 紫外線吸収剤 |
| 75 | ピロガロール | 色材原料、防腐殺菌剤 |
| 76 | フェノール | 防腐殺菌剤 |
| 77 | ブチルヒドロキシアニソール | 抗酸化剤 |
| 78 | プロピレングリコール | 保湿剤など |
| 79 | ヘキサクロロフェン | 防腐殺菌剤 |
| 80 | ベンジルアルコール | 調合香料の原料など |
| 81 | 没食子酸プロピル | 抗酸化剤 |
| 82 | ポリエチレングリコール(平均分子量が600以下の物) | 基剤 |
| 83 | ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩類 | 界面活性剤 |
| 84 | ポリオキシエチレンラノリン | 界面活性剤 |
| 85 | ポリオキシエチレンラノリンアルコール | 界面活性剤 |
| 86 | ホルモン | ホルモン |
| 87 | ミリスチン酸イソプロピル | 基剤 |
| 88 | 2-メチルー4-イソチアゾリンー3-オン | 殺菌防腐剤 |
| 89 | NN”-メチレンビス(N’-(3-ヒドロキシメチルー2.5-ジオキソー4-イミダゾリジニル)ウレア)(別名イミダゾリジニルウレア) | 防腐剤 |
| 90 | ラウリル硫酸塩類 | 界面活性剤 |
| 91 | ラウロイルサルコシンナトリウム | 界面活性剤 (殺菌・防腐剤) |
| 92 | ラノリン | 基剤 |
| 93 | 液状ラノリン | 基剤 |
| 94 | 還元ラノリン | 基剤 |
| 95 | 硬質ラノリン | 基剤 |
| 96 | ラノリンアルコール | 基剤 |
| 97 | 水素添加ラノリンアルコール | 基剤 |
| 98 | ラノリン脂肪酸イソプロピル | 基剤 |
| 99 | ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール | 基剤 |
| 100 | レゾルシン | 殺菌防腐剤 |
| 101 | ロジン | 粘着剤、被膜形成剤 |
| 102 |
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 昭和41年厚生省令、別表第1、別表第2及び別表第3に掲げるタール色素 |
化粧品用色材 |
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